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2730位 UP

2011年 旧司法試験にガチでチャレンジ

がんばってどうにかなるならがんばりたい。  社会に出て誠実であることが必ずしも是ではないことを現実に理解しました。  一つ一つに文句つけててもしょうがないし、がんばりたいと思います。

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親族法 養子2

 128日目 ③限目 親族法 養子2養子2 普通養子縁組普通養子縁組の要件「普通養子縁組の要件総説」 普通養子縁組の要件は、実質的要件として縁組意思の合致(積極的要件)と縁組障害の不存在(消極的要件)であり、形式的要件として戸籍法の定める届出である。「縁組意思」① 縁組意思の意義 縁組意思とは、戸籍の届出をする意思(形式的意思)、及び社会通念上真に親子と認められるような関係を設定する意思(実質的意思...

21:24
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親族法 養子

 128日目②限目 親族法 養子養子 普通養子(条文)792条 養親となる者の年齢 成年に達した者は、養子をすることができる。793条 尊属又は年長者を養子とすることの禁止 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。794条 後見人が被後見人を養子とする縁組後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年後見をいう。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだそ...

13:24
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親族法 準正

 128日目 ①限目 親族法 準正親族法 準正789条 準正 1項 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3項 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 準正とは、非嫡出子について、父の認知及び父母の婚姻を要件として、嫡出子の身分を取得させる制度である。婚姻準正 認知されていない非嫡...

21:45
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親族法 認知2

 127日目 ④限目 親族法 認知2認知2④ 効力 a 非嫡出親子関係の遡及的発生 認知の効力は、子の出生時にさかのぼって生ずる。つまり、認知者・被認知者間の法律上の親子関係(被嫡出親子関係)は、子が産まれたときから存在していたことになる。最も重要な効果は、父に対する扶養請求が可能になることと、相続権が発生することである。ただし、相続開始後の認知(遺言認知又は死後の強制認知)によって相続人となった非...

20:00
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親族法 非嫡出子(認知1)

 127日目 ③限目 親族法 非嫡出子非嫡出子779条 認知 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。780条 認知能力 認知をするには、父又は母が未成年又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。781条 認知の方式 1項 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。 2項 認知は、遺言によってもすることができる。782条 成年の子の認知 成年の子...

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